2007 年
7 月
2 日
カテゴリ:活動報告
え〜!浅川に基本高水を設定する法的根拠はない?じゃあ、、、
〜さわやか早苗日記444〜
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昨日は私の県議会一般質問でした。県は、「信濃水系長野県域整備計画(浅川)案」を発表したが、実は、ここに『基本高水流量』という言葉が、どこにも載っていない。 今年の2月8日に、治水専用ダム案ととともに発表された「浅川河川整備計画の方針の流量配分図」には、基本高水流量と明記されているのに、今回の整備計画案からは、言葉が消えている。 「えっ?何で?あんなに絶対変えられないものとして説明して来たのに、、、何で、明記してないの?」と疑問に思い、今日は一般質問日で、基本高水という言葉を整備計画案からわざわざ抜いた根拠を尋ねた。 ホントは、国の指導でそうしたくせに、部長はとうとう、そうとは答えなかった。実は、浅川のような川に、基本高水を定める法的根拠はない。これまでの住民説明においては、あたかも、絶対的権威のように振りかざしてきた「基本高水」のくせに、いざ国への申請時には、書くと法的にに不味いから抜いてしまう、これって一体何?私には、詐欺としか思えない。 後で、職員に説明を求めたところ、「整備計画の中で書くのはどうかな」という話が国からあった、国から、「全国レベルの中で書くべきではない」と言われたので、書くのをやめた、とのこと。
なぜ、国は、こんなことを言ってくるのか?それは、浅川のような川に、基本高水を定める法的根拠がないからだ。 県土木部は、書かなくても、「治水安全度1/100確率、450tという目指すべきものが変わったわけではない」と言うが、そもそも、その450tそのものの法的裏付けがないのだ。 つまり、法的根拠がないなら、目指すべきものは、住民が望むなら、「330t」でも良いし、もっと言えば、「地質の悪い所に地滑りの不安となるダムを造らずに、遊水池や二線堤などの内水対策をしっかりやる」というのでも良いし、更に言えば、「ここの環境は守りたいからダムは造らずに、できるだけ他の対策でやろう」ということでも、良いのだ。 それを、どーしても、ダムを造りたいから、発表の時には、権威を振りかざすごとく「基本高水450t、これを満たすのはダムである」と説明し、国に出す時には、法的に不味いから抜いてしまう、、、気づかなければ良いやみたいに、、、そんなのって、あり??
以下、私の質問と、土木部長の答え (私)浅川整備計画案についてお尋ねします。知事と土木部長には、お持ち下さいとお願いしました。10ページをお開き下さい。このような流量配分図があります。土木部長にお尋ねします、この図の中で基本高水流量はどれですか? (部長)基本高水流量は特に重要なダム地点の130t、合流地点の450tであり、各地点で変化しいる。 (私)今年の2月8日に、治水専用ダム案ととともに発表された浅川河川整備計画の方針の流量配分図ですが、これには基本高水流量と明記されているのに、今回の整備計画案に明記していない理由は何ですか? (部長)整備計画案の[ ]の中にダム調節前の流量と書いてあるが、これが基本高水流量で、(2月8日のものと)同じことを言っている。数値は同じ。 (私)実は、基本高水流量という言葉が、今回の浅川整備計画案のどこにも書かれていません。浅川の基本高水流量450t/sを、検証するつもりはないとおっしゃいましたが、それ程大事な、基本高水流量という言葉を、整備計画案になぜ明記しないのか?もう一度お尋ねします。 (部長)整備計画の案のベースは基本高水。これは、知事の基本方針の中に本来書き込むべきもの。整備計画には1/100、450tという目標として書いてあり、基本高水が書いてないというわけではない。(注:浅川の含まれる信濃川流域の河川整備基本方針は未だ出来ていません) (私)小林東一郎議員の質問「浅川治水専用ダムの治水効果は?」という質問に対して、土木部長は「130tのうち、30tを流し、100tを貯める効果」と答えました。その根拠は基本高水流量450t/sです。また、ダム賛成派も反対派も共通して望んでいる内水対策用の遊水池よりも、基本高水流量450t/sのためにダム建設を優先するなら、なぜ大事な基本高水流量という言葉を明記していないのか?再度お尋ねします。 (部長)浅川の治水は、治水安全度1/100、基本高水450tでやると、何度も議論して来た。案の中には、1/100、450tが明記してある。これが基本高水。これを目標としてどんな対策をするかが、案には主に記載してある。ダム調節前の流量という表現で書いて、ダムと治水をやるということが具体的に明記されたということ。 (私)そもそも、千曲川のように国の管理する一級河川ではない、浅川のような川に基本高水流量を用いるという法律的な裏付けはあるのですか?土木部長お答え下さい。 (部長)様々な施策の中で、まずは基本高水を設定し、河川をどのような水準でやるかということ。一番の基本であり、今の段階でこれを議論するのはいかがなものか? (私)先日私は国交省関東地方整備局・浅川担当の渡辺調査官に、浅川の整備計画について聞きに行きました。まず、ニ級河川や、県の管理する一級河川では、基本高水流量を用いる法的根拠はなく、「基本高水に相当する流量」として、整備計画の中に書いてあれば良い、また、諏訪圏域のように目標数値と考えて、一向に構わない、諏訪方式でと言えば認可をすると言っていました。つまり、浅川には基本高水流量を振りかざす法的根拠はなく、だからこそ、土木部は整備計画案からこの言葉を削ったのではないですか。部長、お答え下さい。 また、それを住民には知らせず、基本高水という言葉と数値を金科玉条のように振りかざして、ダム計画を強引に押し進めるのは、誤りです!(続けて知事に質問) (部長)なぜ、基本高水と表現しなかったかと言うが、法的根拠ということよりも、基本高水は学術的にやったもの。それに対して様々な対策をやる。諏訪の砥川は基本高水を前提として当面1/50でやるが、基本高水が定めてある。 (次へ続く)
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