2008 年
4 月
7 日
カテゴリ:活動報告
暫定税率の再議決反対が64%、9千億円はゴミ処理経費の半分
〜さわやか早苗日記478〜
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共同通信社が行った緊急電話調査によると、ガソリンの暫定税率を元に戻すために衆院で再議決する与党の方針には「反対」が64、4%で、「賛成」の26、6%を大きく上まわったそうだ。 全国知事会や市町村長、議会は、ガソリンの暫定税率がなくなり道路が造れないと、こぞって元に戻せと言っているが、物価の値上がりもあって、ガソリンの値下げは国民に歓迎されている。 ガソリンの暫定税率の内、地方分は9千億円だが、首長や議会はこれがなくなり道路が造れないと騒ぎ、福祉や教育などの予算を削らないといけないと庶民を脅す前に、行政が行ってきた政策を見直すべきだ。 例えば、ゴミ処理経費は、日本の自治体全体で年間2兆円近くにも及び、地方自治体の財政を圧迫している。これを半分にできれば、9千億円は浮くのだ。更に無駄で過大な道路建設をやめれば、おつりがくる。
長野県は、前田中県政時に廃棄物政策の目標に掲げようとした発生抑制の旗を、村井県政になり降ろしてしまった。ゴミの元を絶つ発生抑制は、ドイツなどヨーロッパで行なっている”企業の責任において廃棄物の処理を行う”仕組みをつくらないと達成できないい。国がやらなくても、地方からこの仕組みを作ることは可能だが、国の法以上のことをやるきのない村井県政では、国の法以下の条例がこの2月県議会に提案さた。 私は、「条例は必要なく、国の法をきちんと守ってやっていけば良い。これまで、それを怠って来たからゴミの山が残ってしまっている。そのことへの反省もなく、最も喫緊の課題である発生抑制に真剣に取組む姿勢もなく、出てくるゴミはどこかで背負わなければならないと、ゴミは田舎や里山へ、さあ持っていらっしゃいという条例、長野県の宝である水や環境を守りたいという住民の自治を認めないような廃棄物条例は、全国的に見ても恥ずかしいものだ」と、反対したが、賛成多数で可決された。
以下、私が村井県政の廃棄物条例案に反対した、主な理由。 ●ゴミ処理経費は、日本の自治体全体で年間2兆円近くにも及び、地方自治体の財政を圧迫し、各地で環境悪化の諸問題を引き起こしている。廃棄物を巡る危機的状況の中で、長野県民がめざすべき廃棄物政策と条例は、「廃棄物の発生を徹底して抑制し、また、廃棄物の再使用、再資源化、適正処理を行うことで、廃棄物に起因する環境負荷をできる限り低減すること。それにより、自然環境や生活環境の破壊、汚染の防止を図り、長野県の豊かな自然環境の保全と、県民の健康、安全、快適な生活を確保する」ものでなくてはいけない。今回の廃棄物条例案には、このような一番大切な『発生抑制』の視点が欠けている。「廃棄物の適正処理が行える施設を造れば良い」というだけの姿勢では、今日、県民が直面している様々な廃棄物にかかわる問題は解決できない。 ●廃棄物処理施設建設の手続きでは、これまで必要とされていた「施設周辺住民との同意書添付」が外さた。信濃町からは町をあげて、飯綱町や立科町などからも「外すべきではない」という要望があった。また、半数以上の県が要綱などで「住民同意」を求めている。長野県の周辺の県ではみな義務づけているため、長野県がこれを外すと、他県の業者から廃棄物処分場建設のターゲットにされる可能性がある。 ●処理施設の設置については、法による手続きの前に、全県的な発生抑制・資源化計画に照らし合わせ、それに反した工事を知事が差し止めることができるような仕組みが盛られるべきだ。発生抑制のない今回の条例では、判断基準のものさしを持たないため、その時々の首長の姿勢によって左右されたりするようなことになる「ダメ条例」である。 ●前県政時に出された条例案は、廃棄物処理について環境や健康面での調査や監視活動をするために、県民からの申請で知事が認定する'県民環境協議会制度'、住民と県が費用を出し合って行う'環境モニタリング制度'など、県民主体の廃棄物政策進める仕組みが盛られていたが、今回の条例案ではすべてカットされている。長野県弁護士会からも環境調査制度などの必要性が指摘されていますが、県は無視をした。 ●県廃棄物対策課では、同意書を外した計画協議制度について、マスコミに、「業者や反対住民、どちらから裁判を起こされても問題がない内容とした」と言っている。つまり、この条例は行政のための条例であり、行政が何処から突っつかれても言い逃れができようにするための手続き条例だ。また、県内の廃棄物業界からも「今回の条例では、優良な業者が育たない」と不評とのことで、これでは本当に役人のための条例と言わざるを得ない。 ●この条例は行政処分を勧告・公表までに留めてしまい、知事の権限としての'措置命令発動'が含まれていないため、実効性がない。平成17年に環境省から出された『行政処分の指針』では、「行政指導を繰り返すことで、違反行為が継続され、生活環境上の支障を招くことがあってはならない、躊躇なく命令や告発などの行政処分を行わなければならない」とあるが、長野県の今回の条例は措置命令発動がない、国の法以下のものになってしまっている。
北山早苗・廃棄物条例反対討論 |
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