2004 年
2 月
14 日
発言さえ許されない無所属、身内に甘い旧態依然の会派議員
〜さわやか早苗日記206〜
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昨日は議会運営委員会(以下議運と省略)が開かれ、無所属(北山、林議員、小原議員)からは、林議員がオブザーバ主席した。オブザーバは会派所属の議員と違い、自由に発言する権利はない。前日までに発言通告を出しておき、議運の中で許可されて初めて発言できる。しかもオブザーバには決定権がないので、発言しても賛否の討論には加われない。これまでも数回、無所属議員連絡会(私、林議員)では無所属の議運正式参加の権利を求めてきたが認められていない。 前回急遽開かれた議運では、「公文書公開請求者の個人情報流出」の件について職員4人に処分、しかし小林議長と下崎議員には処分なしという茶番が行われたが、上記決まりのため、その日に言われオブザーバ出席した私は何の発言も出来なかった(1月28日日記参照)。 そこで、無所属議員連絡会としては、今回オブザーバ出席の林議員が、あらかじめ以下のような発言通告を出しておいた。 「<1>1月28日に開催された議会運営委員会において、県議宛の公文書公開請求書の名前がホームページ上に公開された件につき、議会事務局の職員のみが処分されましたが、私は議長及び下崎議員にも何らかの処分があってしかるべきだと思います。前回出席した北山議員の報告をお聞きし、是非発言をお願いします。<2>1月28日に外部監査で明らかになった旧県政会所属議員の県議31名が、政務調査費をつかい2001年10月18、19日議会の反省会として行われたコンパニオン大宴会について、現県議会として真相を明らかにして県民に説明すべきであると思います。議会運営委員会に於いて、この件の取り組みを提案し発言させていただきたいと存じます。」 <1>の「個人情報流出問題」につては先日の議運で決着済みのことであるとして、林議員は発言さえもさせてもらえなかった。この問題は、議員や議会に対する県民の不信感をまねいただけではなく、県民の当然の権利である情報公開を求めるには相当の覚悟がいることになり、知る権利を著しく阻害したものだ。 このような県民の権利に係わる重要な問題なのに、発言を許さないとは・・・。また、無所属とはいえ、議員の発言権は等しくあるわけで、林議員が議運の決まりに従って発言しようとしたのに許されないとは、おかしいことだ。私はこの件に関して、近く、小林議長と宮澤敏文議運委員長に対して抗議の申し入れを行うつもりだ。 なお、共産党県議団・石坂議員は、「流出問題」の議運での取り扱いや決定について、先日議長に「急に開かれた議運であり、会派内で話し合っていない。職員のみに処分とはおかしい!」と言いに行ったそうである。 更に<2>については、共産党県議団・小林議員とトライアルしなのの・木内議員の応援があり、発言が許されたが、自民党県議団・荻原議員が「包括外部監査人の知り得た情報が報道機関に漏れたことは重要な問題」として追求べきと言ったそうだ。身内(荻原・小林・下崎議員とも、旧県政会)のことには、相手方を"追求すべき"、これに対して県民のことには、身内をかばい"目をつぶる"ということだ。 議運では知事の旅費のこともとりあげられたそうだが、これは手続き上の問題であって、コンパニオン宴会や家族慰労金に公金の政務調査費が不正に使われた問題とは、全く異なる。 林議員の提起した"公金の不正使用問題"は、結局「監査がまだ途中」ということで、先送りされることになったそうだ。しかし、県議会は、この問題をどこまできちんと決着をつけられるのか?身内に甘い自民党県議団・荻原議員(旧県政会・平成14年度会計責任者)の発言を考えると、先が思いやられる。
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