2006 年
3 月
24 日
知事たちを告発、4年前の知事不信任と同じ過ちを繰り返す県議会
〜さわやか早苗日記387〜
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昨日23日、県議会は百条委員会における偽証で、田中知事を告発する決議を賛成多数で可決した。また、松林経営戦略局長についても記録提出拒否で告発を可決した。 反対13対賛成41(3人退場)で、知事を貶めたいという政治闘争目的で、数の力に任せて無理矢理可決した。しかし、告発は、検察官が起訴して処罰を受けさせるのが目的でなされるものであるため、逆に虚偽の告発が刑法172条で「3ヶ月以上10年以下の懲役」という処罰(誣告罪)の対象となっている。
3月16日に記者会見した松村文夫弁護士らは、弁護士の立場からみても、県議会の告発が、虚偽の告発にも匹敵しかねないような、馬鹿げたものであることを、示してみせた。 松村弁護士は「有罪判決に足りうる程度に明白な被疑事実となっていなければならない。また、虚偽陳述罪(百条委員会では偽証と言っている)は意図的に記憶に反した証言をしたのでなければ言えず、結果的に他の証言と一致しない部分があったというだけでは成立しない」と言っている。 知事は百条委員会で、『岡部氏が知事から指示されたと証言した』事に対して、「指示したのか?」と尋問され、「私からの指示はない」と答えたのである。だから松村弁護士の言う通り、まったくもって、虚偽の陳述には当たらないのだ。 更に、松村弁護士は会見で発表した意見書の中で、「百条委員会の報告書は、論理の飛躍を繰り返す事によって、破棄の中止の指示をしなかったことをもって、破棄を指示したというごまかしの結論を導いている」 「犯罪は、疑義が生じた程度では認定できるものではない。むしろ逆で、合理的な疑義が生じない程度まで立証できなければ、犯罪として認定できない」 「検察官が受理しても取り扱いにとまどうような告発を、県議会はその名誉と権威にかけて多数決をもってすべき事ではない」と述べている。 このような法律の専門家の忠告をも無視し、引くに引けなくなった形で、皆で渡れば怖くないという心境で赤信号を渡ってしまった県議会は、あの4年前の知事不信任と同じ過ちを繰り返してしまった。まったく成長してない、不毛な行為を繰り返す県議会としか言いようがない。
また知事からメールが転送されるような関係に戻りたいとの思いから、岡部氏が、知事の指示ではなく、8日から独断で文書隠蔽に動いていた事は、田附元下水道課長の証言や、メールや出張記録などの証拠から、明らかになっている。 今日の中日新聞に識者(元最高検検事・土本武司氏)のコメントとして「知事が自分の言動が指示と解釈されていると知っていた事を、周囲の証言などから証明できれば、偽証自体は成り立つ」とあった。それならば、なおのこと岡部氏が「8日から勝手に動き、9日のお昼頃までの間に文書破棄を田附課長に命じ実行させた」という事実が、重要になる。この間、知事は何の指示も、指示と解釈されるような行動もしていない。故に、偽証は成り立たない。 知事は、あくまでも、岡部氏が担当責任者として、自ら提案した『公職にあるものからの働きかけに関する取り扱い要領」に沿って、判断して処理する事を望んだに過ぎない。
昨日の本会議では、知事の「下水道改革は土木部も含めた全庁的な共通認識だった」ことと、「私からの指示はない」という証言を偽証であるという告発について、共産党の石坂千穂議員とあおぞらの林奉文議員が反対討論し、松林局長の記録提出拒否に対する告発については、石坂議員と私が反対討論をした。(林議員と私の討論はあおぞらのHPに掲載。http://www.ao-zora.org/kouhou/sub/06_02_teirei.htm)
松林局長の告発については、いじめとしか言いようがない。新聞報道によると、県民クラブ・公明の倉田竜彦議員は、告発議案を3件とした事について、「知事の責任を追及するということで、職員まで告発する必要はない。ただ、松林局長の行為は百条の権威を揺るがし、影響が大きいからだ」と述べたそうだ。気に入らないから叩き潰す、まったく理不尽なやり方だ。 松林局長は、知事と議長のプライバシー保護に関する文書でのやり取りに沿って、記録を提出した。8月10日には小林実百条委員長と宮澤敏文副委員長の立ち会いのもと、手帳とコピーの照合をした際、マスキングした部分について説明したが、その際には正副委員長からは何の質問もなかった。それが突然、12月26日の百条委員会で、局長には弁明の機会も与えず、たった15分ほどで記録提出拒否と多数決で認定してしまった。 そして、宮澤副委員長自身が告発議案の提案者となっているなど、まったくもってむちゃくちゃな話で、人権侵害も甚だしい。詳しくは、私の反対討論をご覧下さい。
北山早苗・松林局長告発への反対討論 |
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