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2007 年 11 月 4 日    
官僚体質、しがらみ体質の村井県政がつくるゴミ条例<2>
〜さわやか早苗日記461〜
 (前回からの続き)あおぞらで県民の皆さんと一緒に行った、ゴミ条例についての学習会・第2弾『新条例で県内のゴミ問題は解決できるのか?』ー県内各地からの報告ーでは、各地からの事例報告があった。

 市町村や市町村広域組合が行う一般廃棄物処分場に関わる問題の報告が、Kさん(八ヶ岳周辺のごみ問題を考えるネットワーク)、Oさん(白馬ごみ処理施設を考える連絡協議会)からあった。どちらも、地質(立地)や財政(有効性)面などから、大変疑問のある施設であり、また計画決定の仕組みにも問題があることなどから、「ゴミ問題をやっているうちに、行政のチェックをすることになってしまった」という言葉が、印象的だった。
 新条例案では、ゴミ処理施設建設の計画協議制度から、市町村や広域組合が行う一廃処分場は対象外とした。私が県議会で、「市町村の一廃焼却炉で産廃を燃やす場合もあるのに、県はノーチェックなのか」「一廃焼却炉で分別ゴミを燃やしている事例もあるが、県の資源化計画と矛盾しないのか」「市町村広域境に処分場が建設され、境界を越えて環境問題が発生する可能性がある場合に、県としては関与しないのか」と尋ね、対象外とした場合の代替策を聞いても、県の答えは「行政が行うことは、信頼できるものだから、チェックは必要なし」と。
 信頼できるものなら、地域から「ゴミ問題=行政の問題」などと言われないはずだ。県も同じ。自分たちのやることは信頼に値するものだから、住民からのチェックにあたる制度はいらないと言っているが、行政とは住民のためにあるのであり、そのために自らをクロスチェックする制度を設けるのは、当たり前のことで、たとえば、外部監査の仕組みを行政や一般企業では既に取り入れている。
 住民のための条例でなく、行政や業者のための条例なら、むしろ、いらない。
 
 学習会の各地からの報告では、Iさん(御代田町)からは、小諸市と御代田町の境で堆肥製造と称した国立公園内の広大な廃棄物置き場の問題事例が報告された。
 県は、木屑と植物性残さを用いた再生利用業者による、堆肥化施設としているが、山中に大量の堆肥原料を野積み状態にしているため、悪臭だけでなく、地下水の汚染が起きている。また、現場からは、飯山堆肥センターの事例と同じように、大きな木材の破片や生理用品などのビニールも混入異物も見つかっており、Iさんが撮った写真を見せてくれた。このような異物の混入は、建築解体廃材や都市下水道汚泥が入れられている可能性も高いということだ。そしてこのような事例は、ほとんどが、親会社で受け入れた都市下水道汚泥を、トンネル方式で持ち込んでいる場合が多い。
 県は再生利用業者指定制度について、新条例案に盛っているが、この制度が、堆肥化施設という名目で、いい加減に使われている事例が多く、悪質なものを告発できるだけの実効性のある条例でなければ意味がない。そもそも、再生利用業者指定制度を隠れ蓑にしている行為は、法に照らし合わせて厳しく見ていけば、いくらでも、違法行為は発見できるはずだ。
 要は、法も条例も規則も、それを使う行政側の問題なのである。

 更に、各地からの報告では、Mさん(信濃町)とKさん(北小倉区ゴミ処理問題対策委員会)から、産業廃棄物処分場の建設問題が報告された。
 いずれも、県への処分場申請内容が、コンサルまかせや、他の施設のパンフレットの数値だけ入れ替えたというような、いい加減で稚拙なものであるため、環境汚染に対する住民の心配や疑問に答えていないもの。
 信濃町のケースは、何十年も前の計画が再び頭を持ち上げてきたケースで、県議会の生活環境委員会にも地元の区長が陳情に訪れ、過去には業者からの脅しもあったことを訴えた。
 安曇野市三郷北小倉のケースも、区長から同意の印をだましてとったなどとして、田中前県政時にいったん受け付けた申請書を返され、計画は白紙、住民説明からはじめるようにと言われたにもかかわらず、業者が住民説明を行わず、裁判に持ち込んでしまった。
 更に北小倉のケースでは、業者は元々あった地元の会社を買収し問題の施設横で、元々あった会社の処分業を合法的に受けついで木材のチップ化を行っているが、騒音や埃などの公害で地域住民を悩ませている。元々あった会社の処分業の許可が、この10月初めに更新であったが、トマト栽培会社から一般廃棄物であるトマトのツルを持ち込んだとして、産廃処分業しかないのに違法行為であり、住民は、県に許可の更新をしないよう求めている。県は、調査中としているため、調査中は許可の取り消しはなく、1月が過ぎようとしているのに、操業は続けられている。県の調査のスピードは遅く、その間、住民は公害に悩まされることになる。なお、トマト栽培会社は安曇野市の3セクであり副市長が社長ということだ。法律では、処分業者だけでなく、排出事業者の責任も問われる。
 上記のような理由から、信濃町も安曇野市北小倉のケースも、地域住民の殆どは廃棄物処分施設に反対している。しかし、今後、施設建設申請時に住民同意を求めないとなると、これらのケースはどうなるのか、大変気になる。
 また、信濃町に限らず、県内の各地で大規模な処分場計画が頭を持ち上げているようだ。詳しく調査をしたわけではないが、飯綱、中条、立科等々だ。その理由は何か?県政がかわり、「住民同意を求めていたら、施設がいつまで経っても出来ない」「施設建設設置にあたり紛争を予防したい」とする、知事になったからではないか?

 ゴミ弁連(たたかう住民とともにゴミ問題の解決をめざす弁護士連絡会)の事務局長・広田次男氏は、「『処分場ハイエナ論』という言葉があり、『あそこの首長(ないし住民)はトロイ』という噂が流れると、腐肉に集まるハイエナのごとく、ごみ業者が陸続と集中してくる現象です」と、書いている。
 長野県が都会のゴミ捨て場にならないよう、願うばかりである。

 「新条例で県内のゴミ問題が解決され、環境を守ることが出来るのか?」あおぞらでは学習会を2度行い、ゴミ裁判で住民側に立つ弁護士の講演や、ゴミ問題に取り組む県民の皆さんの話を聴いてきたが、新条例には様々な問題点があることがわかってきた。
 あおぞらは、学習会の結果をもとに、県民の皆さんと廃棄物条例への提言をまとめ、『ゴミ条例についての学習会・第3弾「ゴミ問題の解決に向けて」--講演会と、新条例案への提言--』で、提言を発表する予定だ。
 学習会は、12月1日(土)午後1時〜4時30分 松本勤労者福祉センター 第2会議室で行い、県内ゴミ問題のスペシャリスト・関口鉄夫氏の講演『最近の長野県の廃棄物問題の特徴と、長野県廃棄物行政の行方』を聴き、会場のみなさん、講師、提言者で意見交換会 を行う。
 多くの皆さんのご参加をお待ちしています。
「新ゴミ条例学習会・第3弾」のご案内


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